幼稚園型認定こども園正英幼稚園園則
第1章 総則
第1条
幼稚園型認定こども園正英幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして2歳以上のこどもに対する教育並びに保育を必要とする子に対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
第2条
学校法人梅田学園が設置するこの幼稚園型認定こども園の名称は次のとおりとする。
名称 認定こども園 正英幼稚園(以下 当園という。)
第3条
当園は、神戸市北区泉台5丁目11番地に置く。
第2章 保育年限 保育期及び休業日
第4条
1.当園に入園できる者は、2歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
2.満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編成するものとする。
3.1学級の園児数は35人以下を原則とする。
4.学級は学年の初めの前日において同じ年齢にある園児で編成することを原則とする。
第5条
当園の定員は260名とする。
第6条
当園の保育年限は1・2・3・4年とする。
第7条
1年を次の3保育期に分ける。
第1保育期 4月1日から8月31日まで
第2保育期 9月1日から12月31日まで
第3保育期 1月1日から3月31日まで
第8条
法第19号第1項第1号子ども(保育を必要としない満3歳以上子ども。以下「1号認定子どもという」)の休業日は、次のとおりとする。
- 土・日曜日
- 国民の祝日
- 春季休業 3月21日から4月7日まで
- 夏季休業 7月21日から8月31日まで
- 冬季休業 12月21日から1月7日まで
- 創立記念日
- その他園長が必要と認めた日。ただし預かり保育等、園長が必要と認めた日は休園中も保育を行うことができる。
法第19号第1項第2.3号子ども(保育を必要とする満3歳以上子どもを以下「2号認定子ども」という。保育を必要とする満3歳以下子どもを以下「3号認定子ども」という。)の休業日は、次のとおりとする。
- 日曜日
- 国民の祝日
- 創立記念日
- その他園長が必要と認めた日
第3章 教育課程、保育日時及び教職員組織
第9条
満3歳以上の教育課程は幼稚園教育要領に基づき、幼児の心身の発達と地域の実態を考慮し別に編成する。
第10条
1号認定こどもの始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
午前8時半から午後14時半まで。ただし季節により多少変更することがある。
2.3号認定こどもの始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
イ)保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)
午前7時半から午後18時半までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は7時から7時半までまたは18時半から19時までの範囲内で時間外保育を提供する。
ロ)保育短時間認定に係る保育時間(8時間)
午前8時半から午後16時半までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は7時から8時半までまたは16時半から19時までの範囲内で時間外保育を提供する。
第11条
当園に、次の教職員を置く。
1.園長 1名
2.教諭 13名
3.事務職員2名
4.園医2名(内科、歯科各1名)
園長は園務を処理し、所属職員を監督し、必要に応じ教職員を増減することができる。
第4章入園・退園・休園・修了
第12条
1.1号認定子どもについては申込みを行ったものから、園が入園者を決定するものとする。利用定員を上回る申し込みがあった場合は園の基準にもとづき選考を行い、入園者を決定するものとする。
2.2号、3号認定子どもについては、福祉事務所の利用調整を経た者を入園させるものとする。
第13条
1.1号認定子どもとして入園させようとする保護者は、所定の申込書に必要な事項を記入し入園選考料3000円を添えて、園長に提出しなければならない。
2.3号認定子どもとして入園させようとする保護者は、所定の申込書に記入押印し、神戸市に、必要な書類を添えて提出するものとする。
第14条
以下の場合には特定教育・保育の提供を終了し、退園休園させるものとする。
1.支給認定保護者が退園を申し出たとき
2.保育認定こどもに該当しなくなったとき(満3歳の子どもであつて1号認定こどもとして利用を継続する場合を除く)
3.その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき
4.退園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に届けるものとする。
第15条
園長は、保育料を3か月以上滞納し督促に対し誠意をもって対応しない場合は園児を退園とすることができる。園は退園後も未納分の保育料を請求することができる。
第16条
園児が小学校に就学するときは、卒園するものとする。
第5章保育料及び入園料等
第17条
当園の徴収額は次のとおりとする。
1. 1号認定子どもは入園選考後園が指定する日、2.3号認定子どもは満3歳以上の幼児教育を受ける年齢に達した場合はつぎの特別徴収金を納めるものとする。
イ) 入園準備費 10000円
ロ) 教育・保育環境充実費 40000円
2.当園の保育料等は園児が居住する市町村が定める額とする。(毎月)
3.バス通園費利用者より相当額を徴収する。(毎月)
4.給食代 1号認定子どもは利用者により相当額を徴収する。(毎月) 2号認定子どもは主食費1500円を徴収する。(毎月)
5.延長・預かり保育費 1号認定子どもは利用者により相当額を徴収する。2.3号認定子どもは園児が居住する市町村が定める額とする。(毎月)
6.保護者会費月額300円(毎月)
7.その他年長組の卒園アルバム積立金等、特に別途必要な経費は必要に応じて徴収する。
8.在籍者は、出席の有無にかかわらず保育料、及びその他の必要諸費を毎月8日までにその月分をおさめなければならない。
第18条 この園則実施に必要な事項は園長が定める。
附則 この園則は平成16年4月1日から実施する。
附則 この園則は平成18年4月1日から実施する。
附則 この園則は平成21年4月1日から実施する。
附則 この園則は平成27年4月1日から実施する。